建設会社の作り方・手順をわかりやすく解説
建設会社を設立するには、定款の作成、本店所在地の決定、資本金の調達、設立時代表取締役の決定、登記の申請など、各種書類や様々な手続きがあります。また、建設会社設立後の建設業許可を取得する際にも、必要な書類を申請しなければなりません。このように、建設会社の設立は様々な手続きをクリアする必要があるため、その内容をしっかりと確認しておくことが大切です。
そこで今回の記事では、建設会社の設立を検討している方や、建設業界に興味がある方々に向けて、会社の作り方と手順をわかりやすく解説するので、ご参考ください。
1 建設業界の平成からの盛衰
平成31年(2019年)4月1日に改正労働基準法が施行されましたが、建設業ではこの施工から5年後(2024年)に時間外労働規制が適用され、違反者には罰則が与えられる予定です。建設業界は引き続き建設需要は高い状態を維持していますが、建設業を支える人材不足が大きな課題です。そのため、時間外労働規制の適用など『建設業の働き方改革』が急務となっています。そこで、まずは建設業の今とこれからの展望、より良い建設業界をつくるための課題について見ていきましょう。
平成元年(1989年)からの建設業界をみていくと、建設業のピークは日本経済のバブル景気に影響を受けた形で平成4年(1992年)にそのピークを迎えました。当時の建設投資額*は84.0兆円で、建設業就業者数**は619万人となりました。その後、バブルが崩壊し経済は後退するものの、平成7年(1995年)からの3年間は阪神・淡路大震災の復興需要によって建設業就業者は685万人にまで増加しました。
その後、日本全体の不況やリーマンショックの影響があり、平成22年(2011年)時点では建設投資が41.9兆円(1992年比49.9%)となり、建設就業者も504万人(1995年比73.6%)となりました。ピーク時点と比較すると建設投資が約半分で、建設就業者も25%減と大きく縮小したことが分かります。
しかし、近年はアベノミクスによる景気回復による民間投資の回復や東日本大震災からの復興需要や東京オリンピック・パラリンピック関連工事により回復傾向にあり平成29年(2017年)に、平成13年(2001年)以来16年ぶりに建設投資額が60兆円台に到達しています。令和元年(2019年)時点においても62.9兆円と建設投資額は回復を続けています***。一方で、令和2年(2020年)7月の総務省統計局が発表した労働力調査によると建設就業者は475万人と平成22年の頃よりさらに減少しています。
このため、現在の建設業界は需要を取り戻しているが、建設産業で働く人を思うように確保できないいわゆる人材不足の状態ということができます。
*建設投資とは、日本国内の建設出来高(契約済み建設工事における施工完了部分の金額)の投資額になります。
**建設業就業者とは、建設業で働く従業者と休業者を合わせた者を言います。
***参考|国土交通省Webサイト『令和元年度建設投資見通し』より
1-1 現在と今後の需要
建設業界は、2020年に開催される予定だった東京オリンピック・パラリンピックを境にピークを迎える“建設バブル”の状態であると言われていました。新型コロナウイルスの感染拡大対策として、様々な制限や変化を強いられる中、東京オリンピック・パラリンピックも延期となり、一時期は建設工事自体にも影響が出たものの、国土交通省がまとめた『建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン』に則って工事は再開を果たしています。
オリンピック・パラリンピック開催後についても、以下のような大型の新規建設需要があります。
- ・2022年を完成予定とする東京メトロ銀座線の全駅リニューアル工事
- ・2025年開催予定の大阪万博のためのインフラ整備
- ・2027年開通予定のリニア中央新幹線工事
これらの大型の新規建設需要にあわせて、今後の建設業の需要を安定的かつ継続的にしていくのが既存の社会資本や地方インフラの維持補修・更新になります。
1-2 社会資本
社会資本とは、日常の生活や経済活動を行うために活用されている設備や施設を言います。具体的には、道路や鉄道や空港などの交通機関を支える設備や電力や上下水道などのライフラインを支える設備や学校や公園などの公共の建物などがあります。また、近年で頻発する大雨などにより強化を求められている河川堤防や湾岸なども含まれます。
この社会資本は、高度経済成長期に集中的に建設・整備されています。そのため、今後20年間で建設から50年以上経過して整備の必要性が高まることが予想されています。2023年時点においては概ね50%以上が50年以上を経過していきます。
≪建設から50年以上経過する社会資本割合≫
2018年3月 | 2023年3月 | 2033年3月 | |
---|---|---|---|
道路端 | 約25% | 約39% | 約63% |
トンネル | 約20% | 約27% | 約42% |
下水道管きょ | 約4% | 約8% | 約21% |
港湾岸壁 | 約17% | 約32% | 約58% |
(参考:国土交通省『社会資本の老朽化の現状と将来』)
2014年度末時点で粗資本ストックは約953兆円あると試算されています。2014年時点での社会ストック量を維持して単純事後更新維持補修を行っていくと、維持補修・更新をしていくと2015年度時点で約9兆円の費用が必要で、40年後の2054年には1.75倍の約16兆円が必要になり、2015年から2054年までに総額で547兆円の維持補修・更新費にかかる試算がされています(参考:内閣府『インフラ維持補修・更新費展望の中長期』)。
この資産に対して、長寿命化や統合などによって社会資本の効率化対策も講じられる予定です。しかし、それでも維持補修・更新費は2013年度で約3.6兆円になり、その10年後の2023年には約4.3〜5.1兆円(約1.2〜1.4倍)になります。さらにその20年後の2033年には約4.6〜5.5兆円(約1.3倍〜1.5倍)にまでなると推定されています(参考:国土交通省『社会資本の老朽化の現状と将来』)。
そのため、社会資本の維持補修・修繕は建設業界の中長期的な需要の大きな柱になっていくことが考えられます。
2 人手不足の状況
建設業界で働く人の減少傾向が継続していることは前述のとおりです。ピーク時と比較して3割も建設就業者数が減少している状態が継続しています。これは、建設就業者が必要なくなっているからではなく、建設就業者が必要であるが採用ができない状態の結果です。
平成30年12月時点の一般職業紹介状況によると、日本全体の有効求人倍率は職業系が1.57倍で、管理的職業が1.66倍となっています。それに対して、『専門的・技術的職業』に分類されている『建築・土木・測量技術者』の有効求人倍率が6.35倍となり、『建設・採掘の職業』が5.40倍で、その中の『建設の職業』は5.39倍となります。
この状況は建設業6社が、1名の求人を取り合うという状況を意味しています。これらのことから、建設現場は日本全体と比較しても人手確保が極めて難しい状況であるということができます。
*有効求人倍率とは、募集している仕事の数÷働くことを希望する人の数で計算されます。有効求人倍率が1より大きい場合は、人手不足の状態と言えます。
●建設業の人手不足の原因
建設業が人手不足に陥っている原因は大きく2つに分けることができます。
- @新しい就業者の確保ができていない
- A職場環境の改善が進まない
2-1 新しい就業者の確保ができていない
一般企業でいえば、新しい就業者の代表例は大学や専門教育を修了したいわゆる新卒者になります。新卒採用を定期的に継続することで、その業界や会社で働く人の年齢構成を均質に保つことができます。また、20代や30代の労働力を確保することはその先30年から40年経験を積みながら働く人材を確保することにつながります。一方で、若手の就業者を確保できなければ、業界や会社の高齢化が進んでしまいます。
新規学卒者の入職状況をみると、1997年には7.1万人いた新規学卒者の入職人数が、2016年には3.9万人とほぼ半減しています。また、全産業全体の入職者数に対しての建設産業の入職者の割合も1997年の7.8%から2016年の5.3%と3割以上減少しています。
これらのことから、前述のとおり建設業界は高齢化が進んでいます。以下は全産業と建設業の就業者の55歳以上と29歳以下の割合になります。29歳以下は建設業がピークを迎えた1997年までは流入により4%増加していましたが、それ以降は減少傾向が継続し、10年で10%も減少しています。また、55歳以上の就業者も1997年から2016年までに10%上昇しています。つまり、日本全体でも高齢化が進んでいますが、建設業はその中でもより高齢化が進んでいることが分かります。
≪建設業就業者の高齢化推移≫
1990年 | 1997年 | 2016年 | ||
---|---|---|---|---|
55歳以上 | 全産業 | 約20% | 約23% | 約29% |
建設業 | 約21% | 約25% | 約34% | |
29歳以下 | 全産業 | 約23% | 約23% | 約16% |
建設業 | 約17% | 約21% | 約11% |
(参考:一般社団法人日本建設業連合会『建設業の現状』)
2-2 職場環境の改善が進まない
建設業の現場には解決すべき課題がいくつかあります。そのうちの代表的なものが、大量の高齢者の離職です。前述のとおり55歳を超える就業者が全体の約34%いるため、これからの10年間でこの就業者が離職していくことが予想されています。これに対して建設業への新規就業者を確保しなければいけないのですが、有効求人倍率が示すように建設業で働くことを希望する労働者は少ない原因があります。
これらの背景には、建設業現場にある職場環境の問題があります。その問題とは、他の産業と比較した時に賃金が安く、労働時間が長いことがあげられます。
●建設業の賃金
建設業の賃金は、2016年段階で全産業の男性労働者の平均年収が549万円のところ、建設業の男性労働者は555万円と6万円ではありますが、上回る状況になっています。これは、2012年から4年間で14.9%も年収を増加させた建設業全体の功績によるものです。
一方で、建設業の現場で働く生産労働者の年間賃金総支給額は同じ2016年の段階で418万円と全産業平均を約24%下回っています。同じ現場の仕事といえる製造業の生産労働者の年間賃金総支給額が468万円と建設業生産労働者の10%以上の水準であることからも、建設業の生産労働者の賃金水準は改善の余地があるということができます(参考:国土交通省『建設業就業者の現状』)。
●長時間労働
建設業のもう一つの解決すべき課題が長時間労働です。建設業の長時間労働は常態化していたということができます。産業全体の年間実労働時間が2016年時点で1720時間であるところ、建設業の年間実労働時間は2056時間となっています。つまり、建設業は他の産業と比較して1.2倍多く働いていることになります。日本社会の中でも働く時間が突出しています。
また、2007年の年間実労働時間と比較すると、産業全体は年間で87時間(5%)労働時間が減少しています。一方、建設業の場合には2007年と同様に比較しても9時間(0.4%)の減少にとどまっています。
年間実同労時間の多さは、とれる休日にも影響を与えています。そのため、建設工事全体では約65%が4週4休以下の就業状況となっています(参考:国土交通省『建設業における働き方改革』)。
いまの建設業界は“建設バブル”と言われており、新規の大型の建設計画と建設から50年を経過するものが増加する社会資本の維持補修・更新が必要になるため、今後も中長期的には需要が続いていくと予想できます。
一方で、建設全体を見た時に緊急の解決すべき課題として建設現場の人材不足があります。特に、建設現場の約35%を占める55歳以上の建設就業者が引退していく今後の10年間はより深刻な人材不足が進むことが懸念されています。
この課題を解決するために、建設業界全体として『働き方改革』を進めていく必要があります。具体的には、長時間労働の是正であり賃金の改善などの建設現場で働く労働者のための改善が求められます。そのためには、下請けに仕事を依頼する元請を含めた工事期間や工事費用の見積もりの是正などが進められています。
建設業は、社会資本の建設ならびに維持という生活や経済活動のインフラを支える役割を担う業界です。そして、実際に工事を行う下請企業が持続可能な環境になるために、今後の建設業だけではなく、政府ならびに発注者も一体となって変化していくことが求められます。そして、一つの区切りが2024年の時間外労働規制といえます。建設業に関わる企業や今後建設業に参入することを検討する方は、今後もこの動きについては注視していくことが必要です。
3 建設会社とは
建設会社とは、モノを建てることを事業としている会社をいいます。そのモノの中には、道路や道といったインフラ、住居や美術館、スポーツ専用スタジアムといった建築物を建てることもあります。さらに、人間が生活する上で必要不可欠な、水を貯めるダムの建設や、地震や台風などの災害時の際には、復興の事業を行うことも多々あります。このように、建設会社は、私たちが安心、快適に暮らすことができる様に、様々な場面で事業を展開しています。
まず、建設会社として会社を設立することなく、個人で建設業を経営している個人事業主が大勢います。経営の基盤として、1件あたりの工事請負金額が500万円未満の工事である「軽微な工事」を請け負い、事業を経営し、生計を立てている方がメインとなります。
昨今、建設業許可の必要がない工事であっても、元請業者から建設業許可の取得を求められたりする場面がでてきています。やはり建設業許可を取得している事業主のほうが信頼や安心感があるので、仕事を依頼しやすいといった理由があります。
事業を継続していく上で建設業の許可を取得することが重要です。しかし、建設業許可を取得する為には、様々な書類の提出が求められる上、建設業許可の申請手数料も負担しなければなりません。書類の中には、過去の確定申告書や、請け負った工事の契約書などを集める必要があるので、相当な時間を費やしてしまう可能性もあります。
以上のことから、事業を行う上で重要な書類はファイリングするなどして、いつでも許可の申請ができるように準備しておくことが重要です。個人事業主の方で今後、会社を設立し、事業の拡大を狙っているのであれば、建設業許可の取得は避けることはできません。個人では知識もないし不安な方がほとんどなので、専門家に相談することをオススメします。
4 建設業を始める際に必要な許可とは
建設業を始める際には、建設会社・個人事業主を問わず、1件の請負代金が500万円以上の工事を施工する事業者は、建設業許可を取得しなければなりません。この建設業許可を取得するには、各種の申請書類を提出といくつかの重要な要件をクリアしなければなりません。
4-1 建設業許可の取得は法人・個人事業主で可能
建設業許可は、法人でも個人事業主でも取得可能です。しかし、法人での許可と個人事業主での許可とでは、許可の対象が異なります。
まず、法人に許可を取得した場合、許可の対象は法人なので、法人の代表者が亡くなった場合でも「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」が欠けない限り、事業継続が可能です。もし、法人の代表者が「経営業務の管理責任者」「専任技術者」を担っていた場合は、変更届けを提出する必要があります。
一方、個人事業主が許可を取得した場合は、許可の対象は特定の個人なので、特定の個人が亡くなった場合、事業を承継する者、あらためて許可を取得する必要があります。
4-2 建設業許可の要件とは
建設業許可を取得するためには、まず「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を設置する必要があります。「経営業務の管理責任者」とは、経営を総合的に管理する者をいい、「専任技術者」とは、29種類もの工事業で一定の実務経験がある者などをいいます。
また、契約内容に沿って誠実に工事を行う「誠実性」も求められます。不正な工事をしたりする者に許可を与えることがあってはなりません。
さらに「欠格要件」に該当しないことです。「欠格要件」とは、許可を受けようとする者が、建設業法違反をした場合や禁固刑以上の刑に処せられた場合などが該当します。
以上のような要件を全てクリアする必要があるので、申請する際は入念な準備をしましょう。
4-3 都道府県知事許可と国土交通省大臣許可について
建設業許可を申請する際には、各都道府県知事に許可を受ける場合と、国土交通省大臣に許可を受ける場合があります。
主たる営業所しか存在しない場合、または主たる営業所と従たる営業所が同一の都道府県に存在する場合は、都道府県知事許可になります。そして、従たる営業所が主たる営業所とは異なる都道府県に存在するような場合は、国土交通省大臣許可になります。
また、それぞれの審査期間の目安は、都道府県知事許可の場合は1〜2ヵ月程度であり、国土交通省大臣許可の場合は4ヵ月程度になります。これは大体の目安になりますので、申請する内容によって、目安の期間より長い審査になる可能性も十分にあります。
5 建設会社を設立する手順
建設会社を設立する際には、様々な不安があると思います。「手続きが難しそう」「書類を正しく準備できる自信がない」「誰か代わりに申請してもらえないかな」など、会社を設立すると決めたものの、実際にどのように設立すればよいか分からない方がほとんどでしょう。ここでは、建設会社を設立する手順を、簡略化して説明します。
会社を設立する際に最初にやることとしては、「商号」や「本店所在地」などの会社に関する、基本的事項を決めます。その基本的事項をもとにして、定款を作成します。定款とは、会社のルールなどを条文の形にしたものです。
定款が完成したら、公証役場の公証人に定款を認証してもらう必要があります。無事に認証されると、各種の法律などに沿って作成されたものである定款であるということを、公に認められたことを意味します。
*定款の中に目的を記載する箇所があります。後に建設業許可を取得したい工事の種類を、この定款の目的の中に盛り込んで、記載する必要があります。単に建設業というような記載をしてしまうと、のちに建設業許可を取得できない場合もあるため注意が必要です。
定款が認証されたら、会社設立の具体的な手続きを行なっていきます。設立時代表取締役を決定したり、会社名義の金融機関の口座を開設する手続きなどを行います。
次に登記申請です。登記の申請は、本店所在地を管轄している法務局に対して行います。登記の申請が無事に完了すると「登記簿謄本」が完成します。そして、法務局で「登記簿謄本」「印鑑カード」「印鑑証明書」を発行してもらいましょう。この3点は、各種の届け出や金融機関の口座を開設する際に必要になります。
会社設立後は、税務署や年金事務所などに、各種の届け出をしなければなりません。ご自身で手続きをするのが難しいという方は、税理士や社会保険労務士に相談するのがオススメです。
建設業許可は会社設立後に申請します。建設業許可の申請は、時間も費用もかかりますので、会社設立と同時進行で、申請書類一式を準備できる状態にしておくと良いでしょう。
6 建設会社の設立で気をつけるポイント
建設業許可を取得するタイミングは計画的に行なう必要があります。また、定款などの事業目的を記載する際には、工事業種29種類の中から許可を取得したい業種を具体的に記載しなければいけません。以下では、建設会社の設立で気をつけたいポイントをご紹介します。
6-1 建設業許可を取得するタイミング
会社設立前の個人事業主の時点で建設業許可を取得する場合は注意が必要です。個人事業主として、許可を取得してしまうと、その後に会社を設立の際に再度、建設業許可の申請をしなければなりません。
申請に必要な書類や、手数料が再び必要になるので、会社設立を視野に入れている場合は、建設業許可のタイミングを計画的に見計らうようにしましょう。
6-2 事業目的は具体的に記載する
定款や登記簿には事業の目的を記載する箇所があります。目的を記載する際には、工事業種29種類の中から、どの業種の許可を取得したいかの具体的な記載をしなければ、許可を受けることができないので注意しましょう。
6-3 500万円以上の資本金でスムーズな手続きが可能になる
会社設立後に建設業許可の取得する場合、資本金として500万円以上を準備できると財産的基礎要件を満たすので、申請もスムーズになります。資本金が500万円に満たない場合でも、銀行口座の預金金額が500万円以上ある時に残高証明書を取得すれば問題ありません。ただし、残高証明書には有効期限がありますので、申請先に有効期限の確認をしておくと安心です。
7 まとめ
いかがでしたでしょうか。建設会社の作り方と手順、そして建設業界で重要な建設業許可の取得に関してご紹介してきました。
会社設立と建設業許可の取得する際の重要なポイントは、事前に必要な書類を準備しておくことです。特に、建設業許可の取得の申請では過去の書類を求められるので、場合によっては相当な時間を費やすことになる可能性もあります。
また、急いで申請の書類は提出したために不備があり、書類の再提出をしなければならず、結果として膨大な時間を費やすことになります。
このような状況にならないためにも多少の費用はかかりますが、専門家である行政書士の先生などに依頼することをオススメします。会社の設立と建設業許可の申請を、行政書士に依頼することで、本業である工事に集中できます。また、申請に必要な書類なども行政書士が準備をしてくれるので安心です。費用対効果を十分に期待できるでしょう。